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社会保険労務士の業務(建設業の労働保険)

支払賃金による労災保険料の算出
 労働保険料は本来、その事業に従事する労働者に支払った賃金総額に保険料率を乗じて算出します。建設業でもその原則に変わりはありませんが、下請け、孫請け等重層的な発注体制になっていることが多く、下請け以下の労働者の賃金の把握が元請会社には困難であることから、請負工事高に労務比率を乗じて賃金総額とみなす方式が一般的に使用されています。

  しかし、現場組立作業を出来る限り少なくしたプレカット工法での建設工事や、一人親方が多く従事する個人住宅の建設工事等では、相対的に労働者の比率が下がりますので、下請けまで含めた賃金総額の方が、労務比率によって算出される賃金総額よりも少ないことが多くあります。
建設業
労働保険料も経費の一つです。節税ならぬ
「節保険料」
を考えてみられてはいかがでしょうか。

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