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社会保険労務士の業務

雇用保険について
会社をやめた時、離職日以前2年間に、被保険者期間12ヶ月以上であった時、前職賃金の45%〜80%が支給されます。90〜330日分。
倒産・解雇・正当な理由のある自己都合退職の場合は被保険者期間6ヶ月以上で、支給。
  給付まで3ヶ月待たない離職理由
  • 定年退職、契約期間の満了、事業所の遠方への移転、賃金の遅配や不当な減額、解雇等
給付される日数(退職理由により異なります)
  1. A 一般の離職者
    (B以外の理由のすべての離職者。定年退職者や自己の意思で離職した者。
    被保険者期間 1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    全年齢 90日 120日 150日
     

  2. 倒産、解雇等により、再就職の準備をする時間的余裕なく離職した者
    被保険者期間 6ケ月以上
    1年未満
    1年以上
    5年未満
    5年以上
    10年未満
    10年以上
    20年未満
    20年以上
    30歳未満 90日 90日 120日 180日 -
    30歳以上35歳未満 90日 180日 210日 -
    35歳以上45歳未満 90日 180日 240日 270日
    45歳以上60歳未満 180日 240日 270日 330日
    60歳以上65歳未満 150日 180日 210日 240日
     

    65歳以上で会社を辞めると一時金になります。
    被保険者期間 6ケ月以上
    1年未満
    1年以上
    給付日数 30日 50日

     
高年齢雇用継続給付
  60歳になった人の賃金がそれまでの75%未満になると在職中でも高年齢雇用継続給付があります。但し、5年以上の被保険者期間が条件です。
60歳以降で離職した場合に60歳時と離職時の日額を比較して高いほうで給付を受ける特例は廃止されました。
育児・介護休業給付
  雇用保険1歳未満(保育所の空き待ち等特別の事情があれば1歳6ヶ月まで)の子を養育するために育児休業をした場合や、家族を介護するために介護休業をした場合、休業期間中はその直前の賃金の50%(介護休業は40%)が支給されます。
教育訓練給付
  3年以上雇用保険に加入している者が指定された教育訓練を受講した場合、受講料の20%(最大10万円)が支給されます。(初回については被保険者期間1年で受給可能)

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