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社会保険労務士の業務

健康保険について
会社の事務は厚生年金と一本で行います。
 
医者にかかったとき、治療費の3割を負担します。
  健康保険1ヶ月の自己負担の合計が
80,100円+(医療費−267,000円)×1%
を超えれば、超えた分について高額療養費が支給されます。

(世帯合算するのは21,000円以上のみ)
(標準報酬が53万円以上の人は150,000円+(医療費−500,000円)×1%)

入院治療の場合は、「健康保険限度額適用認定証」により、限度額までの負担で済みます。
傷病手当金
  療養のため労務不能で給料が受けられない時、4日目より標準報酬の2/3が支給されます。受給期間は18ヶ月ですが、あいだに出勤している期間があっても受給初日から計算します。
出産・育児一時金
  39万円です。
出産手当金
  分娩日以前42日、分娩日後56日について標準報酬の2/3が支給されます。
従来受給可能だった資格喪失後6ヶ月以内の出産には支給されなくなりました。
資格喪失後も被保険者でいたい時
  2ヶ月以上被保険者であれば任意継続被保険者になれます。退職後20日以内に届け出ます。2年間有効です。
任意継続被保険者には、傷病手当金、出産手当金は支給されません。

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