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社会保険労務士の業務

厚生年金について
加入期間が20年〜25年以上あれば報酬比例部分は60歳になった時から支給されます。
  昭和22年4月2日以降生まれの男性は定額部分の支給が64歳からとなります。
(表A)

年額  =   厚生年金について
報酬比例部分相当の年金への段階的切り替え
  昭和16年4月2日〜24年4月1日生まれの男子及び昭和21年4月2日〜29年4月1日生まれの女子は、60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。

そして、生年月日に応じて下表のように61〜64歳からは、定額部分と報酬比例部分(及び加給年金額)を合わせた額が、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金として支給されます。

表A
生年月日 定額部分
開始年齢
一般男子 女子
昭16.4.1以前) (昭21.4.1以前) (60歳)
昭16.4.2〜昭18.4.1 昭21.4.2〜昭23.4.1 61歳
昭18.4.2〜昭20.4.1 昭23.4.2〜昭25.4.1 62歳
昭20.4.2〜昭22.4.1 昭25.4.2〜昭27.4.1 63歳
昭22.4.2〜昭24.4.1 昭27.4.2〜昭29.4.1 64歳
(昭24.4.2以後) (昭29.4.2以後) 65歳


@昭和25年4月2日生まれの女子の例
昭和25年4月2日生まれの女子の例


A昭和25年4月2日生まれの男子の例
昭和25年4月2日生まれの男子の例

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