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社会保険労務士の業務
厚生年金について
加入期間が20年〜25年以上あれば報酬比例部分は60歳になった時から支給されます。
昭和22年4月2日以降生まれの男性は定額部分の支給が64歳からとなります。
(表A)
年額 =
報酬比例部分相当の年金への段階的切り替え
昭和16年4月2日〜24年4月1日生まれの男子及び昭和21年4月2日〜29年4月1日生まれの女子は、60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
そして、生年月日に応じて下表のように61〜64歳からは、定額部分と報酬比例部分(及び加給年金額)を合わせた額が、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金として支給されます。
表A
生年月日
定額部分
開始年齢
一般男子
女子
昭16.4.1以前)
(昭21.4.1以前)
(60歳)
昭16.4.2〜昭18.4.1
昭21.4.2〜昭23.4.1
61歳
昭18.4.2〜昭20.4.1
昭23.4.2〜昭25.4.1
62歳
昭20.4.2〜昭22.4.1
昭25.4.2〜昭27.4.1
63歳
昭22.4.2〜昭24.4.1
昭27.4.2〜昭29.4.1
64歳
(昭24.4.2以後)
(昭29.4.2以後)
65歳
@昭和25年4月2日生まれの女子の例
A昭和25年4月2日生まれの男子の例
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