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千葉市中央区弁天2-14-3
TEL 043-287-1497
FAX 043-254-6641


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社会保険労務士の業務

在職老齢年金について
60歳〜64歳
  (1)年金を最大限受給したいとき在職老齢年金
  • 1ヶ月15日以内
  • 1日5時間以内

どちらかの範囲内で働きましょう。
厚生年金に加入せず、支給制限を受けなくてすみます。

(2)『1ヶ月16日以上かつ1日6時間以上』で働けば次のとおりです。

  • 在職中の年金の一律2割支給停止がなくなりました。
    (ア)賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が28万円以下
    →年金は全額支給
    (イ)賃金(総報酬月額相当額)と年金月額の合計が28万円を超える場合
    →賃金(総報酬月額相当額)が48万円までは超えた金額の1/2を停止(A)
    →賃金(総報酬月額相当額)が48万円を超える場合
     (A)に加え、超えた分と同額の年金を停止
  • 高年齢雇用継続給付の支給がある月はさらに最高で標準報酬月額の6%相当が停止されます。
65歳以上
  (19年4月2日以降に70歳になる方はこの在職老齢年金のしくみが続きます)
  • 老齢基礎年金は全額支給
    (ア) 賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額との合計額が
      48万円以下
    →年金は全額支給
    (イ) 賃金(総報酬月額相当額)と老齢厚生年金の月額との合計額が48万円超
    →超える額の1/2を支給停止

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