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健康保険について

会社の事務は厚生年金と一本で行います


医者にかかったとき、治療費の3割を負担します

1ヶ月の自己負担の合計が
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
を超えれば、超えた分について高額療養費が支給されます。

(世帯合算するのは21,000円以上のみ)
(標準報酬が53万円以上の人は150,000円+(医療費-500,000円)×1%)

入院治療の場合は、「健康保険限度額適用認定証」により、限度額までの負担で済みます。

健康保険について


傷病手当金

療養のため労務不能で給料が受けられない時、4日目より標準報酬の2/3が支給されます。
受給期間は18ヶ月ですが、あいだに出勤している期間があっても受給初日から計算します。


出産・育児一時金

39万円です。


出産手当金

分娩日以前42日、分娩日後56日について標準報酬の2/3が支給されます。
従来受給可能だった資格喪失後6ヶ月以内の出産には支給されなくなりました。


資格喪失後も被保険者でいたい時

2ヶ月以上被保険者であれば任意継続被保険者になれます。退職後20日以内に届け出ます。
2年間有効です。
任意継続被保険者には、傷病手当金、出産手当金は支給されません。


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