総務の手続き
保険料について
健康保険、厚生年金、児童手当拠出金
- 保険料は標準報酬月額をもとに月単位で決め、3日に加入しても20日に加入してもその月は加入した事業所でかかります。口座振替はその翌月の末のため、保険料は翌月支給の給与で控除します(翌月控除の原則)
- 保険料の決める時期は3通りあります
◆加入時に、給与の見込み額で決めます。残業代や交通費も見込んで下さい。
◆固定給(通勤手当も含む)に変動があってから3ヶ月間の給与の平均が2等級以上、上(下)ったときに、4ヶ月目から(実際の控除額が変更になるのは5ヶ月目から)変更します。
◆毎年、4月、5月、6月の給与の平均額で9月から翌年8月までの保険料を決めます。
- 19年4月から、健康保険の標準報酬月額の上限は121万円、下限は5万8千円に改定されました。厚生年金は従来どおりです。
- 児童手当拠出金は、対象となる子どもがいるいないにかかわらず、全額会社負担です。(厚生年金の標準報酬月額の0.13%)
雇用保険、労災保険
雇用保険は給与支払のつど、給与の0.6%(建設は0.7%)を控除して下さい(雇用保険の早見表制度はなくなりました)。労災保険は事業の種類によって異なります。
石綿(アスベスト)健康被害救済のための「一般拠出金」
平成19年4月から、アスベストの製造販売等に関連する業種だけではなく、全ての労災保険適用業種で、確定保険料と合わせて申告・納付するようになりました。
料率は業種にかかわらず一律給与の0.005%です。
入社・退社に際して
国民健康保険・国民年金と健康保険・厚生年金の切り替えの手続き
市役所又は区役所へ認印、保険証(国保・健康保険)、年金手帳を持参して窓口で手続きを各自して下さい。
三号被保険者(国民年金)の手続き
配偶者が扶養になっている方は、この手続きをしますと以後、国民年金保険料がかかりません。していないと将来年金がもらえない場合があります。現在この手続きは会社を通して行います。
社会保険、雇用保険の加入条件
パート等と称していても以下の要件を満たす場合は加入しなければなりません。
健康保険・厚生年金
1日の就労時間及び1月の出勤日数が一般社員の3/4以上
→1日6時間以上かつ月16日以上の勤務で加入
雇用保険
週20時間以上
(1)と(2)についてはおもな調査事項ですのでご注意下さい。
被扶養者となる条件
婚姻・出生・就職等による被扶養者の異動は社会保険事務所または健康保険組合に届け出て、被扶養者の保険証を作成します。協会けんぽでは個人別の健康保険証が発行されます。
被扶養者になれるのは、主として被保険者の収入で生計を維持している75歳未満の人です。
同居・別居について
- 被保険者と同居・別居いずれでもよい人
- 配偶者(内縁も可ですが、双方の戸籍謄本と住民票を添付します)
- 子、孫及び弟妹
- 父母、祖父母などの直系尊属
- 被保険者と同居していることが条件の人…住民票を添付
- 兄姉、伯叔父母、甥姪などとその配偶者、孫・弟妹の配偶者、配偶者の父母や子など
- 内縁関係の配偶者の父母及び子
収入について
60歳未満…130万円未満
60歳以上又は障害者…180万円未満 > かつ被保険者の年収の半分未満
- 上記収入で、所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっている人については、事業主の証明で省略できるので、添付書類は不要です。
- 所得税法の規定による控除対象配偶者又は扶養親族となっていない人…添付書類が必要
- 退職者
退職証明書又は離職票のコピー又は雇用保険受給資格者証のコピー(待期中や受給中の場合) - 年金受給者
年金証書・年金改定通知書のコピー - 1や2に加えて他に収入がある場合
課税(非課税)証明書も併せて添付 - 1や2に該当しない場合
課税(非課税)証明書
- 退職者