厚生年金について
加入期間が20年~25年以上あれば報酬比例部分は60歳になった時から支給されます
昭和22年4月2日以降生まれの男性は定額部分の支給が64歳からとなります。
(表A)
報酬比例部分相当の年金への段階的切り替え
昭和16年4月2日~24年4月1日生まれの男子及び昭和21年4月2日~29年4月1日生まれの女子は、60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。
そして、生年月日に応じて下表のように61~64歳からは、定額部分と報酬比例部分(及び加給年金額)を合わせた額が、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金として支給されます。
生年月日 | 定額部分 開始年齢 |
|
一般男子 | 女子 | |
昭16.4.1以前 | 昭21.4.1以前 | 60歳 |
昭16.4.2~昭18.4.1 | 昭21.4.2~昭23.4.1 | 61歳 |
昭18.4.2~昭20.4.1 | 昭23.4.2~昭25.4.1 | 62歳 |
昭20.4.2~昭22.4.1 | 昭25.4.2~昭27.4.1 | 63歳 |
昭22.4.2~昭24.4.1 | 昭27.4.2~昭29.4.1 | 64歳 |
昭24.4.2以後 | 昭29.4.2以後 | 65歳 |
①昭和25年4月2日生まれの女子の例
②昭和25年4月2日生まれの男子の例