千葉市の社労士事務所・信頼できる身近なパートナー上野社会保険労務士事務所

電話043-287-1497
【お気軽にご連絡お待ちしてます】
お問合せはこちらへ

前へ
次へ
トップ > 業務案内(厚生年金について)

厚生年金について

加入期間が20年~25年以上あれば報酬比例部分は60歳になった時から支給されます

昭和22年4月2日以降生まれの男性は定額部分の支給が64歳からとなります。
(表A)

厚生年金 年額

報酬比例部分相当の年金への段階的切り替え

昭和16年4月2日~24年4月1日生まれの男子及び昭和21年4月2日~29年4月1日生まれの女子は、60歳からは報酬比例部分相当の老齢厚生年金が支給されます。

そして、生年月日に応じて下表のように61~64歳からは、定額部分と報酬比例部分(及び加給年金額)を合わせた額が、65歳になるまで特別支給の老齢厚生年金として支給されます。

表A
生年月日 定額部分
開始年齢
一般男子 女子
昭16.4.1以前 昭21.4.1以前 60歳
昭16.4.2~昭18.4.1 昭21.4.2~昭23.4.1 61歳
昭18.4.2~昭20.4.1 昭23.4.2~昭25.4.1 62歳
昭20.4.2~昭22.4.1 昭25.4.2~昭27.4.1 63歳
昭22.4.2~昭24.4.1 昭27.4.2~昭29.4.1 64歳
昭24.4.2以後 昭29.4.2以後 65歳

①昭和25年4月2日生まれの女子の例

昭和25年4月2日生まれの女子の例


②昭和25年4月2日生まれの男子の例

昭和25年4月2日生まれの男子の例

業務案内

連絡先

上野社会保険労務士事務所

ご相談・お問合せ先

信頼できる身近なパートナー

受付時間:9:00~17:00(平日)

ページのトップへ戻る