上野社会保険労務士事務所

上野社会保険労務士事務所
千葉市中央区弁天2-14-3
TEL 043-287-1497
FAX 043-254-6641


上野社会保険労務士事務所

〒260-0045 千葉県千葉市中央区弁天2-14-3
TEL043-287-1497 FAX
043-254-6641

ホーム > 上野事務所ニュース

発行 主な内容
30年12月号 特定(産業別)最低賃金
働き方改革関連法について(その4)
育児休業中の従業員がいます。繁忙期に少し手伝ってもらいたいと考えているのですが、育児休業給付金を受給することはできるのでしょうか。また、手伝ってもらうとしたらどのくらいにすべきでしょうか。
30年11月号 働き方改革関連法について(その3)
特定求職者雇用開発助成金の変更点
今年は自然災害の多い年でしたが、こうした災害が原因で会社を休みにする場合には、従業員に休業手当を支払わなければいけないのでしょうか。
30年10月号 最低賃金の更新について
働き方改革関連法について(その2)
協会けんぽから従業員の氏名が変更された健康保険証が届きました。なにも手続きをしていないのですが、なぜでしょうか。この場合、どうすれば良いですか。
30年9月号 高齢受給者証と基準収入額適用申請
70歳以上75歳未満の方の高額療養費
先月1日に入社した方が2週間で退職することになりました。すでに社会保険に加入手続きは行っていますが、保険料は控除して良いのですか?その他手続きで気を付けることはありますか?
30年8月号 算定基礎届の結果について
基本手当(失業手当)日額等の変更
仕事中に怪我をした従業員がいます。2週間ほど入院するようですが、怪我をした日が退職日当日でした。業務上の怪我なので、労災になると思うのですが、退職後も労災保険の給付を受けられるのでしょうか。また、休業最初の3日間は事業主が休業補償しなければいけないと聞きましたが、退職日以降も支払う必要があるのでしょうか?
30年7月号 雇用関係助成金の共通用件
65歳超雇用推進助成金
弊社は就業規則で1日8時間労働、昼休みは12時から13時と定めています。しかし、急な来客によって休憩時間が30分しか取れなかった社員がいます。昼休みに働いた30分は賃金の支払い対象となるのでしょうか。また、賃金を支払えば、休憩を与えなくても良いのでしょうか。
30年6月号 協会けんぽの被扶養者資格とマイナンバーの確認
住民税の特別徴収について
現在失業給付を受給していますが、知り合いから一緒に会社をやらないかと言われ、取締役の肩書をもらいました。報酬や手当などは一切ありませんが、失業給付は受給できますか?また、マンション投資もしていますが、投資の収入は失業給付の受給調整の対象になりますか?
30年5月号 算定基礎届準備のお願い
子ども・子育て拠出金率が改定されました
雇用保険・社会保険とマイナンバー
30年3月号平成30年度の保険料率等のお知らせ
フレックスタイム制について(その3)
当社は、昼食を事務所内でとります。来客や電話がある場合は対応する当番を決めています。来客や電話がなければ通常の休憩と変わらないため、この時間も休憩時間として取り扱っていますが問題はないでしょうか?
30年2月号 障害者雇用にかかる制度等の変更点について
今年、生年月日で影響を受ける方
当社では毎年社員旅行に行っていますが、その積立金を毎月1,000円ずつ給与から控除し積み立てています。雇入れの際、給与から控除する旨を本人に伝えて了承を得て控除をしていますが、問題はないでしょうか?
30年1月号 今年予定されていること
フレックスタイム制について(その2)
決算後、11月給与で9月に遡って数名の職能手当の金額が上がることが決まりました。遡って昇給することで9月、10月の割増賃金は新給与を基礎に計算し直して差額を支払う必要がありますか?また、社会保険の月額変更に該当しそうな者がいますが、給与変動の起算月は何月になりますか?

最新のニュースに戻る


事務所概要業務案内助成金事務所ニュース書式個人情報保護ホーム

上野社会保険労務士事務所
千葉市中央区弁天2-14-3
TEL043-287-1497
FAX 043-254-6641
Copyright (C) 上野社会保険労務士事務所. All Rights Reserved.
※当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます。